あくろすの諸室ならびに設備を利用する上で、「施設使用登録」を行います。登録番号を取得後、各諸室ならびに設備の予約が可能となります。
使用登録手続きと登録区分
個人か団体か、市内か市外かによって、登録区分が異なります。
登録区分 | 団体登録 | 個人登録 |
---|---|---|
登録要件 (市内) |
所在地が調布市内にある各種団体・NPO・企業等 | 市内在住・在勤・在学の個人 |
登録要件 (市外) |
市内団体要件に当てはまらない団体等 | 市内個人要件に当てはまらない方 |
登録に必要なもの | 団体(趣味のグループ等)においては、団体の活動が解る資料と所在地(所在地が明らかでない場合は、代表者の住所)が確認できるもの 企業・NPO等においては、会社案内・団体案内と代表者または申請者の社員証・名刺等で所在地が確認できるもの |
免許証・社員証・学生証等で、住所が確認できるもの |
登録方法 | 代表者があくろす受付へ来館(企業・NPO等においては代表者以外の来館も可) | 登録される本人があくろす受付に来館 |
受付時間 | 開館日の午前9時〜午後9時30分 |
有効期間と更新について
- 有効期間
- 登録日より3年目の同一月末まで。
有効期間を過ぎると、ご予約が出来なくなります。ご注意ください。 - 登録更新
- 有効期限の3ヶ月前から更新手続きを受付けています。
更新に必要なもの、更新方法は、登録時と同じです。
諸注意事項
- 使用制限
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下記何れかの項目に該当すると認めたとき、その使用を承認しない。
- 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき
- 施設及び附帯設備を損傷するおそれがあるとき
- 管理上支障があるとき
- 営利を目的とするとき
- 上記に掲げたものの他、市長が不適当と認めたとき
- 禁止事項
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- 使用権の譲渡等の禁止
- 設備の変更禁止
- 使用取消
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下記何らかの項目に該当すると認めたとき、使用承認を取り消す。
- 使用の目的に違反したとき
- あくろす条例または施行規則に違反したとき
- 災害その他の事故により使用できなくなったとき
- 市長が特に必要と認めたとき
- 義務事項
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- 原状回復の義務
- 損害賠償の義務